株式名義変更

株式の名義人が亡くなった場合、株式の名義変更手続きが必要になります。
株式の名義変更の手続き先は、ケースによって、証券会社と信託銀行等の株主名簿管理人(特別口座の場合。※特定口座ではありません。)の2つに分かれます。
株式の名義変更には、口座の開設も必要になります。
当事務所にご依頼頂いた場合、Zoomによる打合せを基本とさせて頂きますが、遺産分割協議書の記入までに1回は、相続人代表者に当事務所にお越し頂く必要がございます。

株式名義変更の手続きの流れ

STEP1 無料相談

Zoomにて初回30分無料相談を行います。

もちろん面談での相談も可能です。

相談者様の状況やご要望をお伺いしながら、手続きの方向性を決定致します。

STEP2 ご契約

当事務所にご依頼頂ける場合には、LINEトーク・メール・電話にてご連絡下さい。

STEP3 必要書類の準備

株式の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(在留邦人(海外在住の相続人)を除く)
  • 在留邦人(海外在住の相続人)の在留証明書 
  • 在留邦人(海外在住の相続人)の署名証明書 
  • 相続人全員の身分証明書のコピー
  • 株式の内容が分かる資料(証券会社から送られてきた書類。株主名簿管理人から送られてきた書類等)

当事務所にご依頼頂いた場合、上記書類の内、次の書類については当事務所で取得致します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本

在留邦人の株式の名義変更特有の問題点として、在留邦人の印鑑証明書が取得出来ないことが挙げられます。
上記の代わりに、日本領事館で在留証明書・署名証明書を取得して頂きます。
日本領事館は予約制で混みあっていることもありますので、日程にも注意が必要です。

STEP4 2回目打合せ

Zoomにて相続財産チェックリストを活用し、手続きが必要な財産の内容を確認します。

もちろん面談での打合せも可能です。

あわせて手続きに必要な資料をご案内致します。

STEP5 3回目打合せ

Zoomにて契約書の内容を相続人代表者に説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

STEP6 契約書記入・押印

当事務所から相続人の皆様全員に契約書を郵送致します。
記入・押印の上、返送して頂きます。
日本在住の相続人は、実印で押印頂きます。日本在住の相続人には、この時点で追加で印鑑証明書を取得して頂きます。

STEP7 株式の調査

当事務所が証券保管振替機構・信託銀行等の株主名簿管理人・証券会社等で株式の調査を行い、残高証明書等を取得致します。
相続税の申告がある方は、取引履歴の請求をあわせて行います。

注意事項

証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、被相続人がどこの証券会社等に株式の口座を開設しているかをまず調査します。この調査によって知らなかった口座が発見されることもあります。
株式は、一般的には、証券会社で手続きを行いますが、稀に特別口座を開設している方がおります。(とても分かり辛いですが、特定口座と特別口座は別物です。殆どの方が特定口座を開設していますが、特別口座は稀です。)
特別口座は、信託銀行等の株主名簿管理人での手続きが必要になります。
株式の調査と並行して、配当金の調査も行います。過去3年間の配当金で未受領のものが無いかどうかをあわせて調査します。

STEP8 財産目録作成

ご依頼頂いた内容に応じて、当事務所で調査を行った財産の内容を財産目録にまとめます。

STEP9 財産目録・質問書兼回答書・遺産分割確認表説明

Zoomにて当事務所で調査を行った財産目録の内容を説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

財産目録を確認頂いた後、質問書兼回答書にご回答頂きます。
今後の遺産の分け方を決定するための資料として遺産分割確認表を当事務所で準備致します。遺産分割確認表の活用方法をあわせてご案内致します。

STEP10 遺産分割方法決定

遺産の分割方法を相続人の皆様で決定して頂き、遺産分割確認表をご提出頂きます。

注意事項

株式の名義変更のためには、証券会社で口座の開設が必要になります。
その際、在留邦人(海外在住の相続人)は、証券会社に口座を開設出来ないケースが多いため、遺産の分割方法を決定しても、手続き的に難しい場合があります。
遺産の分割方法決定の前に、口座の開設の可否を確認することは必須になりますが、当事務所での手続きでは、日本在住の相続人が株式を相続することが、100%です。

STEP11 遺産分割協議証明書作成

皆様からご指示頂いた内容に基づき、当事務所にて遺産分割協議証明書を作成致します。

STEP12 4回目打合せ

Zoomにて、遺産分割協議証明書の内容を説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

STEP13 遺産分割協議証明書に署名・押印

遺産分割協議証明書を各相続人に郵送致します。
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。

国内在住の相続人

自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。

在留邦人

日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印

在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で遺産分割協議証明書の署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した遺産分割協議証明書に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(遺産分割協議証明書と署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。
上記の他、遺産分割協議証明書に合綴しない署名証明書も取得して頂きます。

STEP14 相続人全員の本人確認

予め時間を調整して、電話又はZoomにて、相続人全員の本人確認と手続きの内容の確認を行います。

STEP15 株式名義変更

当事務所で株式の名義変更を致します。
相続人に開設して頂いた口座に、株式を移管します。
未受領の配当金がある場合には、信託銀行等の株主名簿管理人で手続きを行い、未受領配当金の受領手続きも行います。

STEP16 終了報告

&Zoomにて相続人代表者に終了報告を行います。

もちろん面談での打合せも可能です。

相続人全員にLINEトーク・メールにて終了報告書・終了報告確認書兼振込先指示書を送信致します。
終了報告確認書兼振込先指示書に記入の上、返信下さい。

費用

相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

戸籍謄本・登記事項証明書・評価証明書・残高証明書・取引履歴等の各種証明書の発行手数料、郵送料は別途実費を頂きます。

相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させて頂きます。

着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)を頂きます。

半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)を頂きます。

税理士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

在留邦人の相続手続き無料相談受付中!

相談対応時間(日本時間):9:00~22:00【完全予約制】定休日:水曜・土曜

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