相続方法の決定(遺産分割協議)

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続人が1人のケースを除き、残された相続人同士で話し合いによって遺産の分け方を決める必要があります。
この分け方の話し合いを「遺産分割協議」といいます。
ここでは遺産分割協議の注意点、遺産分割協議書の作り方について、説明します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、遺言書が遺されていない場合に法定相続人が全員参加して、遺産の具体的な分配方法を決めるための話し合いです。
遺言書によって遺産分割方法や相続人が指定されていない場合、相続人が自分たちで話し合って遺産の分け方を決めなければなりません。合意できないと不動産や株式、車などの名義変更もできませんし、預金の払い戻しも制限されます。
そこで相続が発生すると、早めに遺産分割協議を行って「誰がどの遺産を受け取るか」を決める必要があります。そのための話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には「相続人全員」が参加しなければなりません。1人でも欠けると「無効」になってしまうので注意しましょう。
また成立させるには「全員が納得」する必要があります。1人でも反対したら遺産分割はできず、家庭裁判所で「遺産分割調停」や「審判」をしなければなりません。
親などのご親族が亡くなって相続人の立場となったら、できるだけお互いが譲り合って話し合いにより、遺産分割協議を成立させましょう。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、以下のような段取りで進めます。

STEP1 相続人調査をする

STEP2 相続財産の確認

STEP3 話し合いを行う(遺産分割協議)

相続人調査と相続財産の確認が完了したら、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合います。
遺産分割協議には「相続人が全員参加」しなければならないので、くれぐれも漏れが無いようにしてください。
話し合いの方法には、特に決まりはありません。直接どこかの場所に集まって話し合ってもかまいませんし、電話やメール、ZOOMやLINEなどでやり取りしてもかまいません。
当事者にとって都合の良い方法を利用して話し合いを進めましょう。

STEP4 合意する

遺産分割協議を成立させるには「相続人が全員合意」しなければなりません。お互いの立場を尊重しながら、相続人全員が納得できる条件を定めましょう。

STEP5 遺産分割協議書を作成する

合意できたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。
遺産分割協議書には、一般的には以下の内容を記載します。かっこ書き部分の記載は任意です。
  • タイトル「遺産分割協議書」等
  • 被相続人の氏名、住所、本籍、死亡年月日
  • 相続人の氏名、(続柄)、住所
  • 相続財産の分け方
  • (残余財産の取得者)
  • (代償金の支払いについて)(代償分割)
  • (新たに遺産が発見された場合の対応)
  • 日付
  • 相続人全員の署名押印

不動産を相続する場合、法務局で登記簿を取得し、登記簿に記載されているとおりに不動産を記載します。良く住所で記載している方がおりますが、本来は、土地は「所在と地番」、建物は「所在と家屋番号」で特定します。土地の「所在と地番」、建物の「所在と家屋番号」は、登記簿の表題部というところに記載されています。土地の「所在と地番」、建物の「所在と家屋番号」は、住所と一致している場合もありますが、異なる場合もありますので、必ず法務局で登記簿を取得し、登記簿に記載されているとおりに不動産を記載して下さい。

預貯金を記載する場合、金融機関名と支店名、預金の種類、口座番号で特定します。残高証明書を取得して、残高証明書のとおり記載するのが間違いがありません。
当事務所では以下の様な預貯金の記載の方法は、あまりお勧めしておりません。
A銀行・八千代中央支店 普通預金口座1111111は、長男○○が相続する。
A銀行・八千代中央支店 定期預金口座2222222は、長男○○が相続する。
上記の方法では、たまたま運が悪いと、定期預金が満期になり、普通預金口座に振替られてしまい、後日、トラブルのもとになる可能性があるためです。

在留邦人(海外在住の相続人)の遺産分割協議の注意点

遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印する必要があります。
しかし、在留邦人(海外在住の相続人)は、印鑑証明書の取得が出来ません。
そこで、現地の日本領事館等で署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。
署名証明書(サイン証明書)は2つのタイプがあります。
遺産分割協議書を現地の日本領事館等に持参して、担当者の面前で署名をして、遺産分割協議書に署名証明書(サイン証明書)を合綴してもらう方法と、A4の紙にサインをして、このサインが本人のサインに間違いないという方法があります。
どちらの方法でも特に問題はありませんが、一般的には、遺産分割協議書に署名証明書(サイン証明書)を合綴してもらう方法が確実です。
当事務所では、不動産・預貯金・株式等の手続きの件数に応じて、取得する署名証明書(サイン証明書)を選んでいます。
署名証明書(サイン証明書)と一緒に在留証明書を取得することをお勧めします。
在留証明書は、日本の住民票のイメージです。在留邦人(海外在住の相続人)は、金融機関等で手続きをとる際に、住所の証明書を求められることがありますので、在留証明書があると簡単です。
その他、不動産の名義変更で、在留邦人(海外在住の相続人)が不動産を相続する際にも、在留証明書が必要です。

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