相続登記・不動産名義変更

不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった場合、名義変更が必要になります。
『相続登記』『不動産の名義変更』『所有権移転登記』といった様々な呼び方がありますが、全て同じことを指しています。(『相続登記』も『不動産の名義変更』も『所有権移転登記』も同じことです。)
相続登記は、管轄の法務局に申請する必要があり、不動産登記法で定められた書類(情報)を添付する必要があります。
在留邦人(海外在住の相続人)がいるケースでも、手続きの大きな流れは変わりませんが、必要書類と作成する書類に違いが生じますので、注意が必要です。
大変分かり辛い話だと思いますが、司法書士に手続きを依頼する場合、その書類で手続きが出来るということと、その司法書士が手続きの依頼を受けるかどうかは別問題です。
例えば、署名証明書は、大きく分けて3種類あります。どの署名証明書でも手続きは問題無いのですが、一般的には、司法書士は署名証明書の形式を限定します。この場合、異なる形式の署名証明書を準備してしまうと、法律上は手続きがとれるのですが、司法書士は指定した署名証明書の形式では無いため受任してくれないということがあり得ますので、注意が必要です。

相続登記・不動産名義変更の手続きの流れ

STEP1 無料相談

Zoomにて初回30分無料相談を行います。

もちろん面談での相談も可能です。

相談者様の状況やご要望をお伺いしながら、手続きの方向性を決定致します。

STEP2 ご契約

当事務所にご依頼頂ける場合には、LINEトーク・メール・電話にてご連絡下さい。

STEP3 必要書類の準備

相続登記に必要な書類は以下の通りです。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の除票又は戸籍の附票(登記簿とつながりのつくもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
  • 相続人全員の住民票(本籍・筆頭者の記載のあるもの・在留邦人(海外在住の相続人)を除く)
  • 相続人全員の印鑑証明書(在留邦人(海外在住の相続人)を除く)
  • 在留邦人(海外在住の相続人)の在留証明書 
  • 在留邦人(海外在住の相続人)の署名証明書 
  • 相続人全員の身分証明書のコピー
  • 固定資産評価額証明書・名寄帳取得用委任状
  • 戸籍・住民票取得用委任状

当事務所にご依頼頂いた場合、上記書類の内、次の書類については当事務所で取得致します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の除票又は戸籍の附票(登記簿とつながりのつくもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本又は抄本

在留邦人の相続登記特有の問題点として、在留邦人の住民票と印鑑証明書が取得出来ないことが挙げられます。
上記の代わりに、日本領事館で在留証明書・署名証明書を取得して頂きます。
日本領事館は予約制で混みあっていることもありますので、不動産の売却等が控えている場合や相続税の申告がある場合には、日程にも注意が必要です。

STEP4 不動産の調査

  • 市役所で固定資産評価額証明書・名寄帳を取得
  • 法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を取得
  • ブルーマップ・グーグルマップ・地番検索サービス等で現地の確認
  • 権利証の確認

相続登記の段階で考えなければならないことは、被相続人の不動産を漏らさず全て相続人に承継させるということです。
そのため不動産の調査は、慎重に行う必要があります。
全ての案件で、土地家屋調査士等に依頼し、現地調査を行ってもらえれば一番確実ですが、余分な費用が掛かりますので、通常は、机上で出来る範囲内で調査を行います。但し、地方の田・畑・山林等や私道や借地権等は、上記調査でも漏れてしまうことが稀にあります。

STEP5 遺産分割協議証明書作成

皆様からご指示頂いた内容に基づき、当事務所にて遺産分割協議証明書を作成致します。

STEP6 2回目打合せ

Zoomにて、不動産の調査結果及び遺産分割協議証明書の内容を説明致します。

もちろん面談での打合せも可能です。

STEP7 遺産分割協議証明書に署名・押印

遺産分割協議証明書を各相続人に郵送致します。
国内在住の相続人と在留邦人(海外在住の相続人)で、手続きが異なります。

国内在住の相続人

自宅で遺産分割協議証明書に署名+実印で押印。

在留邦人

日本領事館で遺産分割協議証明書に署名+拇印

在留邦人の場合、当事務所の手続きでは、原則、日本領事館で遺産分割協議証明書の署名をお願いしております。
上記の手続きを日本領事館で行うと、当事務所から送付した遺産分割協議証明書に日本領事館で署名証明書を合綴してくれます。(遺産分割協議証明書と署名証明書をホッチキスで綴じて契印してくれます。)
在留邦人は、印鑑証明書の取得が出来ませんが、上記手続きで印鑑証明書の代わりとなります。

遺産分割協議証明書と一緒に請求書を郵送致しますので、お振込みをお願い致します。

STEP8 相続人全員の本人確認

予め時間を調整して、電話又はZoomにて、相続人全員の本人確認と手続きの内容の確認を行います。

もちろん面談での確認も可能です。

STEP9 申請書作成

当事務所で法務局に提出する申請書を作成します。
委任状以外の書類は、原則すべて還付の手続きをとりますので、登記完了後に戻ってきます。
戻ってきた書類は、最後にまとめて返却致します。

STEP10 登記申請

当事務所が管轄の法務局に登記を申請します。
申請は全てインターネットで行い、書類のやりとりは郵送で行うため、日当交通費が発生することなく全国対応可能です。
法務局の混雑具合によりますが、通常、登記申請から1か月程度で全て手続きが完了致します。(法務局からの書類の返却、完了後の登記簿の取得を含む)

STEP11 書類の返却・手続き完了

新しい権利証を郵送で返却致します。
郵便局の紛失のリスクを少しでも防止するために、配達証明付書留郵便にて、郵送致します。

もちろん面談での返却も可能です。

費用

  • 初回のご相談(30分)
  • 相続登記 ※1、2
  • 相続関係説明図(家系図)作成
  • 遺産分割協議書作成(不動産のみ) ※3
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※4
  • 相続人全員分の戸籍収集 ※4
  • 評価証明書・名寄帳
  • 不動産登記簿謄本(5物件まで)※5
パック料金145,000円(税込み159,500円)

※1複数の相続(数次相続・代襲相続)が発生している場合や相続人が4人以上の場合、追加料金を頂きます。

※2不動産の数(自宅以外の不動産がある場合等)、評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※3換価分割・代償分割の手続きは55,000円(税込60,500円)頂戴します。

※4戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円(税込2,200円)頂戴します。

※4不動産登記簿謄本取得は5通までとなります。以降1通につき1,000円(税込1,100円)頂戴します。

※5戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費を頂きます。

※6当事務所の報酬とは別に実費・登録免許税がかかります。

在留邦人の相続手続き無料相談受付中!

相談対応時間(日本時間):9:00~22:00【完全予約制】定休日:水曜・土曜

  • 海外在住の相続人の方から
  • 日本に居る相続人の方から
  • 複数の相続人での相談
お客様
オンライン予約365日24時間受付ご予約はこちら
当事務所
日程調整・ご質問項目メール
当事務所
ミーティングへ招待するURLを、メール
お約束の時間に司法書士が Zoom をお繋ぎして、無料相談のスタート

事務所での相談も承ります。ネット予約はこちら

ページの先頭へ